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(A)遺言の方法と注意する点?
(B)親不孝な子供に相続させない方法があるのでしょうか?
(遺言)
自分の財産は誰にでも遺言によって,承継させることができます
<遺言の種類>
しかし,法律で定められた方式によって書面でした遺言でなければ効力が
ありませんので注意が必要です
し捺印し,遺言状の保管者は相続開始後遅滞なく,
家庭裁判所に提出して検認手続を請求しなけばなりません
遺言の執行者を定めておくと便利です
あることを確認するものです
書かせた相続人は相続の資格を喪失します
から廃除してほしいと家庭裁判所に申し出ることができます
又,遺言でその旨を書くことができ,家庭裁判所が判断します
廃除が確定しますと相続人になれません
加えたもとに当たる(大審判決)
せるとだけ書いていることがありますが,日本は家屋と土地は別の不動産
ですから家屋と土地を区別して番地まで特定しておかなければ相続登記
ができないことがありますので,注意が肝要です
1、(時効) について
2、(相続)について
4、(遺留分)にいて
5、(特別受益)について
6、(国籍と相続)について
7、(祖先のお墓の管理,お祀り)について
8、(相続税) について