遺言について


(A)遺言の方法と注意する点?

(B)親不孝な子供に相続させない方法があるのでしょうか?

(遺言)

  自分の財産は誰にでも遺言によって,承継させることができます
しかし,法律で定められた方式によって書面でした遺言でなければ効力が
ありませんので注意が必要です

<遺言の種類>

  • 公正証書遺言−公証人が作成する遺言
  • 自筆証書遺言−遺言者が全文自筆で書き氏名日付も自書
    し捺印し,遺言状の保管者は相続開始後遅滞なく,
    家庭裁判所に提出して検認手続を請求しなけばなりません
    遺言の執行者を定めておくと便利です
  • 秘密証書遺言−公証人は遺言の内容を知らないが,遺言書で
    あることを確認するものです


    {HOME}{OFFICE}{SOUDAN}

    1、(時効) について 2、(相続)について 4、(遺留分)にいて 5、(特別受益)について
    6、(国籍と相続)について 7、(祖先のお墓の管理,お祀り)について 8、(相続税) について