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(A)債権は何年間で時効になり,請求できなくなるのでしょうか?
(時効)
1.時効になる期間
2.時効を中断する方法
3.取得時効
海外に居住している方は特に注意しましょう!
10年間所有の意思をもって,平穏且つ公然に他人の不動産を占有
(B)時効にならないようにするにはどうしたら良いのでしょうか?
商人.会社の場合 5年
被害者が損害及び加害者を知ったときより3年間
不法行為の時から20年間損害及び加害者が分からない
場合でも請求権が時効になります
精神的苦痛を被った場合,相手方が有責と判断されて離婚の
判決が確定によって離婚が成立した時,損害の発生を知ったこ
とになる(最高裁判決)
(C)日本にある不動産が他人に取られることがあると聞きましたが本当でしょうか
期間の算定が始まります
場合,その時から時効期間の算定が始まります
しかし,後日の証拠のため,書面に残しておくことが
必要です
承認や1部弁済が無い場合,裁判を起こさないと時効にな
ります.よく何年でも請求を継続すれば時効にならないと思
っている人がいますが,要注意です
取られないようにする方法は?
した者は占有の始め善意にして過失がない場合その不動産の所有権を
取得します.
また,20年間所有の意思をもって平穏且つ公然に他人の物を占有した
者はその所有権を取得します
する(最高裁判決)
原則として,相続人が他に相続人がいることを知って20年占有しても
時効取得しないのが判例です
時効で他人に不動産を取られないためには,土地の管理人を定めて,自分
が固定資産税を納付する等しなければなりません
自分の不動産を占有している人と管理,貸借等の事実関係を書面で定めて
おくことが肝要です
2、(相続)について
3、(遺言) について
4、(遺留分)にいて
5、(特別受益)について
6、(国籍と相続)について
7、(祖先のお墓の管理,お祀り)について
8、(相続税) について