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(A)親が死亡する前に相続する方法がないのでしょうか?
(B)親が生きている間にした相続放棄は有効でしょうか?
(C)親が生きている間にもらった不動産や金銭は遺産分割の際,何か関係があるので
1.相続の開始及び相続開始以前の相続放棄の効力
死亡したときから開始します
(最高裁判決)
2.相続人及相続分
(F)借金を相続しない方法は?
3.相続によって承継する物−借金も相続します,相続の放棄相続人は相続の開始の時から被相続人
権利義務を承継します(民法896条)
(G)借金と遺産のどちらが多きか分からない場合どうしたらよいのでしょうか?
4.相続の限定承認
財産と借金のどちらが多いのか判明しない場合,遺産の限度で借金を返済し
(H)親と同居していた兄が他の相続人より,多く相続できると聞きましたが本当でしょうか?
法律の根拠は?
5.寄与分 遺産の維持,増加に貢献した相続人は他の相続人より沢山遺産を相続
寄与分は明確に数字で定められていませんので,日本で実家を守り,親の面倒を
でしょうか?
したがって,親が生きている間は,相続人となる子供は,親の権利義務を包括的に
承継すべき期待権を有するだけで,個々の財産に対する権利を有するものではありません
(D)相続人となれる人は? その順序は? 相続割合は?
なければ自分のものにはなりません.
無効です
親が生きている間にした相続放棄は効力がありません
しかし,生前に親からお金や土地等をもらっている場合は相続財産の分割時に特別受益とし
て相続財産に加えて再計算されます
(E)親の残した借金も相続するのでしょうか?
ありません
子供が死亡している場合孫
第2順位の相続人−配偶者と直系尊属 配偶者3分2,直系尊属3分の1
第3順位の相続人−配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3,兄弟姉妹4分の1
(死亡した人)の財産に属した一切の
従って,借金もすべて引き継ぎますので,もし,財産より借金の方が大きい
場合,相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄書を提出
すれば,財産も相続しない代わり借金も相続しません
海外にお住まいの皆様は要注意です
もし,財産と借金のどちらが多いか3ヶ月以内に分からない場合は,家庭裁判所に期間を延長して
もらう手続きができます
生命保険金は相続税の対象になりますが,相続財産ではありません
もし遺産が残れば相続する方法です
この方法は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に全相続人が共同して
家庭裁判所に申し出なければなりません
できます.(民法904条の2)
看た相続人と海外で居住している相続人間で遺産分割を巡って争われることが
よくあります.
寄与分は遺産の何%と決めて,まず寄与分を遺産から差し引き残りの遺産を法定相続分で分割
するのが原則です
被相続人と生活を共にして世話した長男は寄与に当たる(家裁審判)
により購入した妻は寄与に当たる(家裁審判)
死まで同居扶養したとしても,これは営業の譲受けと深い相関関係にあるから特別の寄与
とはいえない(家裁審判)
1、(時効)について
3、(遺言) について
4、(遺留分)にいて
5、(特別受益)について
6、(国籍と相続)について
7、(祖先のお墓の管理,お祀り)について
8、(相続税) について