遺留分について


(A)海外で長く居住しており,親の面倒を看なかったから相続を一切させないとの
遺言を書くと親が言っているのですが,その場合本当に一銭も相続できなので
しょうか?

(遺留分)

遺言で全く相続できなくなっても,兄弟姉妹以外の相続人は遺留分として,
直系尊属のみが相続人の場合遺産の3分の1,その他の相続人は遺産の2分の1の
額を受けられます