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(A)海外で長く居住しており,親の面倒を看なかったから相続を一切させないとの
(遺留分)
遺言で全く相続できなくなっても,兄弟姉妹以外の相続人は遺留分として,
遺言を書くと親が言っているのですが,その場合本当に一銭も相続できなので
しょうか?
直系尊属のみが相続人の場合遺産の3分の1,その他の相続人は遺産の2分の1の
額を受けられます
になっている人に遺留分減殺請求をしておけばよいのです.裁判をする必要がありません.
しかし,その遺留分を取得できない場合裁判する他ありません
贈があったことを知った時から,1年間請求をしないと時効で消滅します
知らなくても,相続の開始から10年で請求権が消滅します.
よく海外居住者が遺言で1銭ももらえないと海外と日本を往復して兄弟姉妹
と争っている間に1年が経過して,遺留分の請求権が時効になって請求権が消滅して
後悔する方がいます.要注意です!
1、(時効) について
2、(相続)について
3、(遺言)にいて
5、(特別受益)について
6、(国籍と相続)について
7、(祖先のお墓の管理,お祀り)について
8、(相続税) について